健康状態の向上を目的として販売されている健康食品ですが、種類としては食品に分類されます。日本では薬事法と食品衛生法により、全ての口に入るものは医薬品か食品のどちらに分類されます。その中で、食品として健康食品は見なされています。このうち、保健機能食品という分類が2001年に厚生労働省の保健機能食品制度によってでき、食品の分類が一部変わりました。保健機能食品は、更に栄養機能食品と特定保健用食品の2つに分類されています。特定保健用食品は、健康の維持や向上を目的としています。特定保健用食品の基準を満たしている食品を審査し、認可が降りるというものです。一方、ビタミン12種類とミネラル5種類を含む食品が栄養機能食品です。
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